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領事館発行のQA集

【ポイント】

●新型コロナウイルス関連で皆様から当館に連絡いただいた質問につき「FAQ(よくある質問)」をとりまとめました。以下は多くの方々が興味があった質問です。



1 フライト

Q1 4月に予約していた帰国便がキャンセルになりました。一刻も早く 日本に帰るためにはどうしたらいいですか。

A1 国際線のみならず国内線についても減便や運休の状況は日々変わります。また,第三国経由で帰国する方法もありますが,国によっては乗り継ぎを認めない場合もあります。経費節約のためには航空会社の運航情報や第三国の乗り継ぎの制限情報をご自身でこまめに調べる方法もあります。経費よりも時間を優先されるのであれば,旅行代理店に相談されるのが良いでしょう。各国の制限情報の確認については海外安全ホームページが参考になります。

海外安全ホームページ(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)



Q2 どの航空会社を使えば日本に帰国できますか。

A2 4 月に通常運航している日本への直行便は全日本空輸(ANA)の 羽田・シドニー線(週7便)のみです。3月中であればその他の航空会社も運航しています。詳しい運航状況は以下の通りです。なお,第三国経由で帰国する方法もなくはありませんが,国によっては乗り継ぎを認めない場合がありますので注意が必要です。各国の制限情報の確認については海外安全ホームページが参考になります。

海外安全ホームページ(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)


・全日本空輸(ANA)

成田・パース線

3月29日から4月24日までの間,3月30日発着の便を除き,全便を運休します。

羽田・シドニー線

週7便が4月24日までは通常運航と発表されています。詳細は以下の全日本空輸のウェブサイトをご確認ください。


・日本航空(JAL)

成田(羽田)・シドニー線

成田発(3月29日以降は羽田発)の便については,3月31日発の便から,4月30日発の便まで運休します。また,シドニー発の便(3月29日発の便から目的地を成田から羽田へ変更)については,4月1日発の便から,5月1日発の便まで運休します。

成田・メルボルン線

現在運休されており,成田発の便については4月30日発の便までの運休,メルボルン発の便については5月1日発の便までの運休が発表されています。詳細は以下日本航空のウェブサイトをご確認ください。


・カンタス航空及びジェットスター航空

3月末から少なくとも5月末までの間,日本路線を含む全ての国際線を運休すると既に発表されています。


・ヴァージン・オーストラリア航空

ヴァージン・オーストラリア航空については,3月30日から6月14日まで間,全ての国際線を運休する旨 発表されています。


2 空港の乗り継ぎ


Q1 各州がそれぞれ入州規制をかけている中,メルボルンからシドニー経由で日本に帰国するのは可能ですか。

A1 豪国内の空港から出発し,別の豪国内の空港で乗り継ぎを行い日本等の第三国へ向かう場合は乗り継ぎ可能です。


Q2 ニュージーランドから豪州経由で日本に帰国することは可能ですか。

A2 第三国から出発し豪国内の空港で乗り継ぎを行い,日本等別の第三国へ向かう場合は原則として乗り継ぎが許可されません。なお、第三国からの乗り継ぎに際し特別の理由があれば,例外が認められる場合があります。下記のリンクをご参照の上,該当される方は手続きを行ってください。


3 豪州のビザの延長


Q1. 日本への帰国が困難な中,もうすぐ豪州の学生ビザが切れてしまうのですが,どう対処すべきですか。

A1 ビザの有効期限が切れてしまうと非合法滞在になりますので,帰国が困難な場合は,必ず新しいビザを申請してください。通常新しいビザが発給されるまではブリッジングビザAが付与され合法的に滞在できます。以下のリンクからご申請ください。

豪州ビザについて質問がある場合は,豪州移民局(電話:131881)へ直接お問い合わせください。


Q2 渡航直前にフライトがキャンセルされ,このままではビザが切れてしまいます。

A2 早急に新しいビザを申請しブリッジングビザAを取得してください。ビザが切れてしまった場合には,合法的に滞在するためにブリッジングビザEを申請してください。詳しくは豪州移民局(電話:131881)へ お問い合わせください。


4 日本政府による援助


Q1 フライトがキャンセルされ帰れなくなった場合には,チャーター機を手配してくれますか。

A1 残念ながら現状では チャーター機等が手配されることはありません。フライトがまだ残っているうちに早急に各自手配をお願いします。


Q2 ワーキングホリデービザで滞在中ですが,ビクトリア州の一連の規制で職を失いました。日本政府から金銭的な支援は得られますか。

A2 日本政府から経済的支援はできかねます。ご家族や親族の方からのサポートをご検討ください。海外送金システムを利用すると日本での送金の翌日に受け取ることができる会社(Western Union社等)もございます。

なお,豪州の経済的支援は基本的には市民権や永住権を持つ方へのもので,その他の査証をお持ちの方へは望めません。生活が困窮してしまう前に日本への帰国を視野に入れてご検討ください。


5 外国人の入国制限


Q1 豪州の学生ビザを所持しています。これから豪州に入国できますか。

A1 現時点では学生ビザで豪州に入国することはできません。豪州国民,永住者,またその配偶者や子供以外は入国禁止となっております。


Q2 就労ビザで豪州に滞在中です。家族を日本から呼び寄せたいのですが,家族は入国できますか。

A2 就労ビザの方のご家族は入国規制の対象になりますので,残念ながら豪州に入国することはできません。就労ビザをお持ちでも,一度出国してしまうと現時点で再び入国することはできませんのでお気を付けください。


参考:当館HP 新型コロナウイルス関連情報


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在メルボルン日本国総領事館

Consulate-General of Japan in Melbourne

Level 25, 570 Bourke Street,

Melbourne, Victoria, 3000, Australia

Tel: (03)9679-4510, Fax: (03)9600-1504

E-mail: meljapan@mb.mofa.go.jp

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