【ポイント】 ●新型コロナウイルスの影響により,許可されている滞在期間内に豪州から出国が出来ない方は,査証の延長申請を行ってください。 ●延長申請を行わない場合,不法滞在となってしまう可能性がございますので,ご注意ください。 【本文】 1.新型コロナウイルスの影響により,許可されている滞在期間内に豪州から出国が出来ない方は,査証の延長申請を行う必要があります。延長を行わないで滞在し続けると,不法滞在となってしまう可能性がありますので,ご注意ください。 2.豪内務省が,日本語の案内ページを作成しましたので,下記をご参照ください。なお,最新情報は英語のページに掲載されると思われますので,正確な内容は英語のホームページをご確認ください。 (日本語)https://www.homeaffairs.gov.au/news-subsite/files/COVID19-all-visa-holders-japanese.pdf (英語) https://covid19.homeaffairs.gov.au/all-visa-holders 3.手続きに関し不明な点がある方,個々の事情がある方は,移民局にご照会ください。 移民局電話番号:131881(フリーダイヤル) 電話番号以外の照会先は下記をご参照ください。 https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us 4.なお,豪内務省は,英語を話すことが出来ない人向けの通訳サービスTIS(電話番号:131450)も提供しています。 https://www.tisnational.gov.au/Home/Help-using-TIS-National-services/Contact-TIS-National 参考:当館HP 新型コロナウイルス関連情報 https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/novelcoronavirus_links.html ==================================== 在メルボルン日本国総領事館 Consulate-General of Japan in Melbourne Level 25, 570 Bourke Street, Melbourne, Victoria, 3000, Australia Tel: (03)9679-4510, Fax: (03)9600-1504
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