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帰国された方へ日本での特別定額給付金に関して



日本に帰国された方で特別定額給付金に関しての給付に関しての情報になります。


4月27日が対象者の基準日になりますので、4月27日までに帰国されてない方は対象外になってしまいます。

現時点では海外に在留している邦人に関しては対象外ですが

10万円給付を海外在留邦人にも、自民議員グループが提言


というトピックも上がっていますが、現時点ではこの提言は反映されておりません。



総務省HPより抜粋します。


令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金(仮称)事業が実施されることになり、総務省に特別定額給付金実施本部を設置いたしました。


問1 給付金の対象者は誰ですか。住民基本台帳に記録されていない場合は対象にならないのでしょうか。


  • 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」では、感染症拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うこととされました。

  • 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている方で、1人当たり10万円を給付することとしています。


問6 基準日時点において日本で生活していたのですが、住民基本台帳に記録されていない場合は対象にならないのでしょうか。


  • 市区町村の窓口で住民票を復活させる手続をしていただくことにより、住民登録の復活が基準日より後であっても給付対象者となります。


問7 海外に住んでいて、日本に帰ってきた場合は対象者となりますか。


  • 4月27日までに帰国して日本に居住されている場合は、給付対象者となります。

  • お住まいの市区町村で住民登録の手続をしてください。


情報ソース

特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)




追記

文部科学省の資料に下記の記載がありました。


なお、本給付金は、住民基本台帳に記録された国内在住の外国人も対象となりま す。また、海外留学から帰国し、基準日において日本に居住している日本人学生等に ついても、住民票を復活させる手続きをしていただくことにより、住民登録の復活が基準日より後であっても給付対象者とすることとしています。




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